ネコでも判るマイナンバーその1:政府からの広報内容
2015/11/16
マイナンバー詐欺が取りざたされるようになってきました。
2015年10月から施行されているマイナンバーですが、未だ手元に来てないし、どんな使われ方するかもはっきりとは判りません。
これは事業所でも同じ。
マイナンバーを扱うためには何をしなきゃ行けないか、ナニをしたらいけないかがよくわからないのが現状です。
そこで、まずは、マイナンバーとはどうゆうものかを調べてみました。
資料は「政府公報オンライン」です。
マイナンバーとは?
国民一人一人が持つ12桁の番号の事です。
番号が漏洩して、不正に使われる恐れがある場合を除いて一生変更されません。
誰のところに送られてくるのか?
市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られてきます。
これは外国籍の方も同じです。
※2015/10/05のお知らせがでていました。
マイナンバーが記載された「通知カード」を住民票の住所に簡易書留でお届けします。
10/20頃から概ね11月中に届きます。
マイナンバーのメリットとは?
1)行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で発生している情報の照合、転記等が削減され、連携が進み、無駄が削減されます。
2)国民の利便性の向上
行政手続きの簡素化、行政機関が持っている自分の情報が確認できるようになります。
3)公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を速くしやすくなるため、不正防止ができ、必要なところにきめ細かいサービスができるようになります。
「個人番号カード」って??
マイナンバー通知後に市町村に申請して、身分証明書やいろんなサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。
個人番号カードに記載されるのは氏名や住所、個人番号などで、所得等のプライバシー性の高い個人情報は記載されません。
図書館利用や、印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。
住基カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの一緒に持つ事はできません。
マイナンバーはいつから必要か?
平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になります。
>社会保障とは?
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護 など
>税とは?
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務 など
>災害対策とは?
被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務 など
行政機関や民間企業等へマイナンバーの告知が必要なケース
>学生さんの場合
- アルバイトの勤務先へ
- 奨学金の申請時に学校へ
- 勤労学生控除の手続きに勤務先へ
>主婦、保護者の場合
- パート・アルバイトの勤務先へ
- 児童手当の申請時に市区町村へ
- 子供の予防接種時に市区町村へ
>従業員の場合
- 源泉徴収票を作成してもらうとき勤務先へ
- 健康保険、雇用保険、年金等の手続き時に勤務先へ
>高齢者の場合
- 年金給付の手続き時に年金事務所へ
- 福祉や介護の制度利用時に市区町村へ
- 災害時の支援制度を利用する際市区町村へ
>保険加入者の場合
・保険金の支払いや特定口座の開設等の手続き時に金融機関へ
インターネットからの閲覧はできるか?
平成29年1月からマイナポータルで個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。
- 自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
- 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。
- 行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来ます。
マイナンバーの取扱い注意点は?
マイナンバーは、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
マイナンバー今後のスケジュール
平成27年10月:マイナンバー通知される
平成28年 1月:行政手続きでマイナンバーが必要になる
平成29年 1月:マイナポータルが開始
そして今後。。
ここでは、政府からどのように広報されてるかを記載しました。
ただ、様々な問題点が予想され、出ているのも現実です。
それは引き続き。。。