扶養控除が減って健康保険が適用される・・106万円の壁が発生!
一般的に扶養親族になるために大切な条件として扶養親族となる者の「所得制限」があります。
よく知られている103万円の壁。
給料のみの所得の場合、決められている壁です。
納税者が青色申告・白色申告をしている場合に、専従者給与・専従者控除の場合には事業のお給料が支払われ、その金額を必要経費とすることができますが、そうした場合にはその給料の受取人は扶養親族とはなれません。
遺族年金や老齢年金などを受け取っている人を扶養親族とする場合、非課税所得である年金の金額は所得としては見なされません。ですので年金以外の所得がない場合には扶養親族とすることができます。
ところで、ここでひとつ。
納税者の配偶者は扶養親族とは違います。
配偶者が当てはまる所得控除は「配偶者控除・配偶者特別控除」というものになります。
103万円の壁ってなんでしょう?
年間所得金額の条件は38万円ですが、お給料をもらっている人には「給与所得控除」というものがあります。
所得を計算する際、お給料を稼ぐための必要経費はお給料から差し引いてよいという決まりです。
お給料が180万円以下の場合にはその給与所得控除は650,000円~720,000円となっています。
お給料から給与所得控除額を引いた金額がその人の<所得金額>となります。
お給料をもらっている配偶者の場合、お給料が基礎控除額38万円+給与所得控除額65万円=103万円以下でなければ配偶者控除が受けられないという条件があるんです。
これは、配偶者だけでなく、子供のアルバイト代も引っかかってきます。
ぜひ確認しておいてください。
130万円の壁ってナニ?
年収が130万円を超えてしまうと、たとえパートであっても社会保険に加入する必要が出てきます。つまり社会保険料の支払いが発生し、夫の扶養から外れなければならなくなります。
また、年収は増えるのに社会保険料の負担がかかりますので、夫婦の総手取り額が減ることになります。
130万円未満であれば、健康保険料の支払い負担もなく、また国民年金では第3号被保険者となりますので、こちらも保険料の負担をしなくても、老齢年金を受け取れます。
※第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者のみが対象となっています。しかし、健康保険の扶養となっていない場合には<第3号被保険者>とはなれないため、自分で国民年金保険料を納める必要があります。
いよいよ、106万円の壁!!
平成28年10月からスタートしたこの制度。
週20時間以上・年収106万円以上・勤務期間1年以上見込み・学生以外・従業員 501人以上の企業に当てはまる場合には、その会社の健康保険・厚生年金に加入するとなっています。
夫がサラリーマンの妻Aさんは、パート収入が年収125万円として130万未満に収まるようにしていたんですが、平成28年10月からは健康保険に加入、そして厚生年金にも加入することになります。
これは、Aさんは自分のお給料から健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになる=第2号被保険者となってしまいます。
家計への負担が増えてしましまうことになります。
ただ、将来厚生年金がもらえるようになるかもしれません。
それをメリットと思わなきゃって感じです(^^;
また、扶養家族にも適用されますので、アルバイトで年間120万円の収入を得ていた息子さんが、平成28年10月以降は国民年金保険から、務めている会社の健康保険と厚生年金に加入することになります。
こちらも、将来厚生年金がもらえるようになるかもしれません(^^)
エピローグ
別の計算では130万円の壁を超えた場合、150万円までいかなければ、嬉しくない状況とのこともありました。
でも、このあたりはひとまず置いといて、将来設計の中でどうかをまずは考えてみましょう!
※本記事は、インターネットで調べた幾つかの記事をベースとして構成しています。
したがって、掲載内容については一切の責任を終えません。
実施の際には、事前に専門家に相談ください。