民泊広がってます。。が、トラブルも。。
2015/12/13
みえにゃんは大阪なんですが、心斎橋やナンバは外国人さんだらけ。
たまに、ここは、ほんとに日本なのかって?思うときがあります。。
国としても観光客を増やそうとしていて、最近、目標を2000万人から3000万人に増加させています。
外国人観光客、目標を2000万人から3000万人超に引き上げへ 政府が新会議設置
それも、遠い未来って訳ではなく、平成32年。今から5年後。
これって、東京オリンピックですよね(^^)
平成25年の実宿泊者数のうち外国人は2100万人ってなってます。
出典 観光庁宿泊旅行統計調査報告書(平成26年1月〜12月)
しかし、もともと1000万人程度しか想定していない宿泊施設。
全然足りてない状況になってしまってます(^^;
そのうえ、宿泊料金の高騰する弊害も出ているようです。
民泊ってなんです?
宿泊施設を増やすにしても、いきなりは無理。
で、最近話題となってきたのが、個人が一般住宅や賃貸住宅の空き室に観光客を有料で泊めるのが「民泊」。
ほとんどの民泊サービスは、民泊を紹介するサービスに自宅の空き部屋を登録しておくと、旅行者がネットで申し込んでくる仕組みになっています。
サイトで有名なのは世界約190カ国の物件を登録する「Airbnb」(エアビーアンドビー)です。
アメリカに本社を置き、3万4000都市以上で民泊を仲介している。日本も重点地域の1つとし、国内では旅行者向けなどに1万3000件以上の物件が登録されています。
※なんかあれば「民泊の実態がつかめない」って言ってますが、このサービス調べたらかなり判ると思うんですけどね。。
でも、国内ではグレーなんです
国内では通常、ホテルや旅館、民宿など宿泊料の支払いを受けて宿泊させる場合は、旅館業法が適用されます。
自宅に不特定多数の人を有償で繰り返し泊める場合も、本来なら旅館業法に基づき、一定の広さの客室や消防設備などを整えて自治体の営業許可を取る必要があります。
厚生労働省生活衛生課は昨年7月に「泊める場所が自宅でも許可が必要」と自治体に通知し、周知徹底を求めています。
実際、旅館業法を所管する保健所の担当者は「苦情でもない限り、民泊の実態の把握は困難で、指導につなげるのは難しい」と違法性の判断に困ると嘆いています。
国の対策は。
東京圏や大阪圏などの国家戦略特区で旅館業法に特例を設け、地方自治体が条例を制定すれば民家や空き家で宿泊提供できるようにしました。
さらに今年6月には「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015」を決定し、民泊の活用施策を盛り込みました。
この特例を利用したのが大阪府。
昨年10月、マンションなどの空き部屋の宿泊施設への活用を特例として認める条例案が「旅行客が他の住人に迷惑をかける恐れがある」として府議会で否決されたのですが、条例案は事業者を府が認定し、
- 空室を7日間以上利用すること
- 宿泊者名簿の作成の義務付けや宿泊者に騒音を出さないように求める説明をする
- 府に立ち入り調査の権限を与える
などを盛り込むことで可決し、早ければ来春から制度の運用を開始したい考えいます。
でも、トラブルも目立ち始めました。。
ここしばらくのニュースで、民泊を巡るトラブルが頻繁に取り上げられるようになってきました。
オートロックのマンションで、隣に知らない人たちが頻繁に出入りする。
これって、オートロックの意味が無いですよね。
このあたり、引き続き見ていきたいと思っています。